サポーター会員規約(2011年度)

第1章総則

第1条(会員規約)

この会員規約は、特定非営利活動法人なら国際映画祭実行委員会が開催する国際映画祭および関連するイベント等(以下「映画祭」といいます)に、第5条所定の会員(以下「会員」といいます)が参加するに際しての一切に適用します。

2.会員には、本規約のほか、特定非営利活動法人なら国際映画祭実行委員会定款(以下「定款」といいます)が適用され、本規約に定めのない事項は、定款が適用されます。なお、本規約と定款の定めが異なる場合には、定款が優先して適用されます。

3.本会は定款上の賛助会員による組織とし、通称を「レッドカーペットクラブ2011」とします。

第2条(本規約の範囲)

なら国際映画祭が会員に対して発する第4条所定の通知は、この会員規約の一部を構成するものとします。

第3条(本規約の変更)

なら国際映画祭は、会員の了承を得ることなく、この会員規約を変更することがあります。この場合には、全ての事項は、変更後の会員規約によります。

2.変更後の会員規約については、なら国際映画祭が通知等に別途定める場合を除いて、公式サイト上に表示した時点より、効力を生じるものとします。

第4条(なら国際映画祭からの通知)

なら国際映画祭は、公式サイト上への表示もしくは郵送、電子メール、その他なら国際映画祭が適当と判断する方法により、会員に対し随時必要な事項を通知します。

2.前項の通知は、なら国際映画祭が当該通知の内容を公式サイト上に表示した時点より効力を発するものとします。

第2章会員

第5条(会員)

会員とは、この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体とし、通称を「サポーター」とします。

2.会員は、なら国際映画祭が入会を承認した時点で、この会員規約の内容を承諾しているものとみなします。

3.会員資格の有効期間は、2011年4月1日より2012年3月末日までとします。

第6条(入会の承認)

会員の入会について、特に条件は定めません。

2.会員として入会しようとする者は、なら国際映画祭が別に定める入会申込書により、なら国際映画祭に申し込むものとします。

3.入会の受付は特に期間を定めませんが、入会時期によって受けることの出来る特典が異なることがあります。

4.入会申込書がなら国際映画祭に到着し、かつ第4章所定の会費を入金した時点をもって入会の承認とします。

第7条(入会の不承認)

なら国際映画祭は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければなりません。

2. なら国際映画祭は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければなりません。

第8条(譲渡禁止等)

会員は、会員として有する権利を第三者に譲渡したり、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

第9条(変更の届出)

会員は、氏名、住所、その他なら国際映画祭への届出内容に変更があった場合には、速やかになら国際映画祭に連絡の上、所定の方法で変更の届出をするものとします。

2.前項届出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、なら国際映画祭は一切その責任を負いません。

第10条(会員に対する特典)

なら国際映画祭が会員に対して提供する特典については、公式サイト上などで通知するものとします。

2.前項に定める特典は、なら国際映画祭の運営を妨げない範囲において講ずるもので、義務を課すものではありません。

3.会員は、なら国際映画祭に入会を承認された時点をもって、特典を受けることができます。

第11条(退会)

会員が退会する場合は、なら国際映画祭に連絡の上、所定の方法にてなら国際映画祭に届け出るものとします。なら国際映画祭は、既に受領した会費その他の債務の払い戻し等は一切行いません。

第12条(免責事項)

なら国際映画祭は、会員が被ったいかなる損害についても損害を賠償する責を一切負わないものとします。

2.会員が他の会員、第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の責任と費用をもって解決し、なら国際映画祭に損害を与えることのないものとします。

3.会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によってなら国際映画祭に損害を与えた場合、なら国際映画祭は当該会員に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとします。

第13条(会員規約違反等への対処)

なら国際映画祭は、会員が会員規約に違反した場合もしくはそのおそれのある場合、会員による活動に関し他者からなら国際映画祭にクレーム・請求等が為され、かつなら国際映画祭が必要と認めた場合、またはその他の理由で不適当となら国際映画祭が判断した場合は、当該会員に対し、次のいずれかまたはこれらを組み合わせた措置を講ずることがあります。

(1)会員規約に違反する行為またはそのおそれのある行為を止めること、および同様の行為を繰り返さないことを要求します。

(2)他者のクレーム・請求等の内容を適切な方法で会員に通達し、会員は他者との間で、クレーム・請求等の解消のための協議(裁判外紛争解決手続きを含みます)を行うことを要求します。

2.前項の規定は第16条に定める会員の自己責任の原則を否定するものではありません。

3.会員は、第1項の規定はなら国際映画祭に同項に定める措置を講ずべき義務を課すものではないことを承諾します。また、会員は、なら国際映画祭が第1項各号に定める措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関し、なら国際映画祭を免責するものとします。

第14条(会員資格の取消ならびに制限)

なら国際映画祭は、会員が以下の各条項に一つでも該当するに至った場合、会員への通知をおこなうとともに、なら国際映画祭の会員資格を直ちに取り消すことができます。資格を取り消された場合、既に納入された会費の払い戻しは一切行わないものとします。

(1)入会時に虚偽の申請を行った場合

(2)なら国際映画祭の運営を妨害した場合

(3)本規約のいずれかに違反した場合

(4)本人が死亡した場合

(5)その他、なら国際映画祭が会員として不適当と判断した場合

2.前項の各条項に該当しながら会員資格を取り消さない場合でも、会員への特典を受けることが出来ないなど、その会員資格が制限されることがあります。

第3章会員の義務

第15条(自己責任の原則)

会員は、会員による活動とその結果について一切の責任を負います。

第16条(私的利用の範囲外の利用禁止)

会員は、なら国際映画祭が承認した場合(当該情報に関して権利をもつ第三者がいる場合には、なら国際映画祭を通じ当該第三者の承諾を取得することを含みます。)を除き、入手したいかなるデータ、情報、文章、発言、映像等(以下、併せて「データ等」といいます。)も、著作権法で認められた私的利用の範囲を超える複製、販売、出版のために利用することはできません。

2.会員は、前項に違反する行為を第三者にさせることはできません。

第17条(営業活動の禁止)

会員は、なら国際映画祭が開催する一切のイベントにおいて、営利を目的とした活動およびその準備を目的とした活動(以下「営業活動」といいます)をすることができません。

2.前項にかかわらず、なら国際映画祭が別途承認した場合は、会員は承認の範囲内で営業活動を行うことができるものとします。

第18条(その他の禁止事項)

第16条および第17条の他、会員は活動の際に以下の行為を行わないものとします。

(1)なら国際映画祭もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為。

(2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為。

(3)他者を差別もしくは誹謗中傷し、または他者の名誉もしくは信用を毀損する行為。

(4)詐欺等の犯罪に結びつく行為。

(5)選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為および公職選挙法に抵触する行為。

(6)上記各号の他、法令、この会員規約もしくは公序良俗に違反(暴力、残虐等)する行為、映画祭の運営を妨害する行為、なら国際映画祭の信用を毀損し、もしくはなら国際映画祭の財産を侵害する行為、または他者もしくはなら国際映画祭に不利益を与える行為。

第4章会費

第19条(年会費)

個人会員の年会費は)5,000円とし、法人会員の年会費は1口5,000円で3口以上とします。

第20条(決済手段)

会員は会費その他の債務を、会員ごとになら国際映画祭が承認した以下のいずれかの方法で履行するものとします。

1.郵便振込

口座番号:00950-1-163496名義:NPO法人なら国際映画祭実行委員会

2.現金支払

第21条(決済)

会費等はなら国際映画祭より決済のための書類が到着してから2週間以内に履行するものとします。

第5章個人情報・通信の秘密

第22条(個人情報)

なら国際映画祭は、会員の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を、適切に取り扱うものとします。

2.なら国際映画祭は、個人情報を、以下の目的のために利用します。

(1)当該個人に対しサービスを提供すること。

(2)個々の会員に有益と思われる映画祭、各種イベント、公式サイトの更新、その他の案内を、電子メールもしくは郵便等により送付すること。なお、会員は、なら国際映画祭に届け出ることにより、これらの利用を中止させたり、再開させたりすることができます。

(3)会員から個人情報の利用に関する同意を求めるための電子メールを送付すること。

(4)その他会員から得た同意の範囲内で利用すること。

3.なら国際映画祭は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託することができるものとします。

4.なら国際映画祭は、個人情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ることを行わない限り、第三者に個人情報を開示、提供しないものとします。

5.なら国際映画祭は、会員の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます。)を作成し、映画祭の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、なら国際映画祭は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。

第6章その他

第23条 (協議および管轄裁判所)

会員となら国際映画祭の間に問題が生じた場合、両者誠意をもって協議・解決するものとします。

2.協議により解決できない場合には、奈良地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。

第24条 (準拠法)

この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。

第25条(委任)

この規約に定めるもののほか、この規定の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を経て定めるものとします。

附則

この会員規約は2011年4月1日から実施します。

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